新川二丁目霊一町会 個人情報取扱方法
令和4年6月役員会決議
(目的)
第1条 この個人情報取扱方法は、本会が保有する個人情報(以下「個人情報」という。)の適正な取り扱いを定めることにより事業の円滑な運営を図るとともに、個人情報取扱方法の権利利益を保護することを目的とする。
(責務)
第2条 本会は個人情報保護に関する法令等を遵守するとともに、町会活動において個人情報の保護に努めるものとする。
(周知)
第3条 個人情報の取り扱いの方法は総会資料または町会掲示板および回覧で周知する。
(個人情報の取得)
第4条 前条の個人情報とは「入会申込書」などにより会長に提出された次の事項を記したものとする。
・ 氏名
・ 同居者人数(氏名)
・ 住所
・ 電話番号
・ その他必要とするもので同意を得た事項
(同意の取消)
第5条 会員は、前条の規定により取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目または全ての事項について、同意を取り消すことができる。
2 前項の同意を取り消す旨の申出があった場合、ただちに該当する個人情報を廃棄または削除をしなればならない。ただし、会員名簿として既に会員に配付しているものに対しては削除の連絡をすることでこれに替えることができる。
(利用)
第6条 取得した個人情報を、次の目的に沿って利用するものとする。
(1) 会費請求、管理、その他文章の送付等
(2) 町会会員名簿の作成および地図の作成
(3) 会員相互の親睦を図る行事、連合町会関連行事(お花見大会、盆踊り大会、例大祭等)開催時の連絡名簿の作成および活用
(4) 防災計画の策定および備蓄品の準備
(5) 緊急時、災害時等の安否確認および救援物資の配付
(管理)
第7条 会長または会長が指定した役員は、個人情報を適正に管理する。
2 不要となった個人情報は会長立ち会いのもとで、適性かつ速やかに廃棄されなければならない。
(本人同意を必要としない提出先)
第8条 個人情報を次に掲げる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで第三者に提供してはならない。(「個人情報の保護に関する法律」第16条規定)
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要な場合
(3) 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進に必要がある場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合